(車線により構成されない車道の部分) 第二条 令第五条第一項の国土交通省令で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。一交差点二車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分三乗合自動車停車所及び非常駐車帯四付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間五車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗