(交通安全施設) 第三条 令第三十一条の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。一駒止二道路標識三道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)四他の車両又は歩行者を確認するための鏡 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗