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道路構造令施行規則 第三条 (交通安全施設)

昭和四十六年建設省令第七号府省令
(交通安全施設)

第三条

第三十一条の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 駒止
  2. 道路標識
  3. 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
  4. 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

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