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道路構造令施行規則 第四条 (防雪施設)

昭和四十六年建設省令第七号府省令
(防雪施設)

第四条

第三十三条第一項の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 吹きだまり防止施設
  2. なだれ防止施設

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