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道路構造令施行規則 第四条 (防雪施設)
昭和四十六年建設省令第七号
府省令
(防雪施設)
第四条
令
第三十三条第一項
の国土交通省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。
一
吹きだまり防止施設
二
なだれ防止施設
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