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踏切道改良促進法施行規則 第四条 (通知の方法)
平成十三年国土交通省令第八十六号
府省令
(通知の方法)
第四条
法
第三条第七項
の規定による通知は、当該踏切道が
第二条各号
に掲げる基準のいずれに該当するかを明らかにしてするものとする。
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