(地方踏切道改良計画の添付書類)
第五条
法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。
2前項の規定は、法第五条第一項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
法第四条第一項又は第十二項の規定により提出する地方踏切道改良計画には、踏切道付近の略図及び工事の概要を説明するために必要な図面を添付しなければならない。
2前項の規定は、法第五条第一項の規定により提出する地方踏切道改良計画について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。