(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法) 第六条 法第四条第一項ただし書の国土交通省令で定める踏切道の改良の方法は、次に掲げるものとする。一保安設備の整備二舗装の着色三前二号に掲げるもののほか、特定改良方法であって、法第三条第一項の規定による指定の日からおおむね五年以内に当該踏切道の改良を完了するもの e-Gov法令検索で第六条を開く ↗