条文くん法令検索 AIに質問する

踏切道改良促進法施行規則 第七条 (地方踏切道改良計画の記載事項)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(地方踏切道改良計画の記載事項)

第七条

第四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 改良を実施する踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
  2. 工事の概要
  3. 工事に要する費用の総額及びその内訳
  4. 工事着手予定時期及び工事完了予定時期
  5. 踏切道の近傍に立地する他の踏切道に関する事項がある場合には、その事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、踏切道の改良に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法施行規則第七条(地方踏切道改良計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(地方踏切道改良計画の提出を要しない踏切道の改良の方法) 踏切道改良促進法施行規則 目次 第八条(道路外滞留施設) →