(定義)
第一条
この省令で「保安設備」とは、踏切遮断機、踏切警報機、踏切警報時間制御装置、二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置、踏切支障報知装置及び踏切監視用カメラをいう。
2この省令で「一日当たりの踏切自動車交通遮断量」とは、当該踏切道における自動車(二輪のものを除く。以下同じ。)の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間(踏切道の通行が遮断されている時間をいう。以下同じ。)を乗じた値をいう。
3この省令で「一日当たりの踏切歩行者等交通遮断量」とは、当該踏切道における歩行者及び自転車の一日当たりの交通量に一日当たりの踏切遮断時間を乗じた値をいう。