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踏切道改良促進法施行規則 第二十四条 (令第五条の国土交通省令で定める踏切道)
平成十三年国土交通省令第八十六号
府省令
(令第五条の国土交通省令で定める踏切道)
第二十四条
令
第五条
の国土交通省令で定める踏切道は、
第二条第一号
から第三号までのいずれかに該当する踏切道とする。
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この条文が参照している条文
踏切道改良促進法施行令 第5条
第2条
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