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踏切道改良促進法施行規則 第二十四条 (令第五条の国土交通省令で定める踏切道)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(令第五条の国土交通省令で定める踏切道)

第二十四条

第五条の国土交通省令で定める踏切道は、第二条第一号から第三号までのいずれかに該当する踏切道とする。

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