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踏切道改良促進法施行規則 第二十五条 (報告の徴収)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(報告の徴収)

第二十五条

鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この項において同じ。)は、法第二十二条の規定により国土交通大臣から踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求められたときは、報告書を、鉄道事業者にあっては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、道路管理者にあっては国土交通大臣に、それぞれ提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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