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踏切道改良促進法 第二十二条 (報告の徴収)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(報告の徴収)

第二十二条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に対し、踏切道の改良の実施の状況、災害が発生した場合における踏切道の管理の実施体制その他必要な事項について報告を求めることができる。

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