(事務の区分) 第二十三条 第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗