条文くん法令検索 AIに質問する

踏切道改良促進法 第二十三条 (事務の区分)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(事務の区分)

第二十三条

第三条第五項第四条第十七項第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法第二十三条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(報告の徴収) 踏切道改良促進法 目次 第四十二条(政令への委任) →