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踏切道改良促進法 第二十一条 (資金の確保に関する措置)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(資金の確保に関する措置)

第二十一条

国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良及び災害が発生した場合における踏切道の適確な管理について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。

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