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踏切道改良促進法 第二十条 (資金の貸付け)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(資金の貸付け)

第二十条

国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に係る立体交差化による踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

2前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

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