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踏切道改良促進法 第十九条 (補助)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(補助)

第十九条

国は、指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために保安設備を整備する鉄道事業者(政令で定める者に限る。)に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その整備に要する費用の一部を補助することができる。

2都道府県又は市町村は、前項に規定する鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、同項の費用の一部を補助することができる。

3国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の定めるところにより、第一項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。

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