条文くん法令検索 AIに質問する

踏切道改良促進法施行規則 第十七条 (保安設備整備工事完了届)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(保安設備整備工事完了届)

第十七条

第十九条第一項の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備に関する工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第三号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法施行規則第十七条(保安設備整備工事完了届)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(補助の申請) 踏切道改良促進法施行規則 目次 第十八条(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例) →