(保安設備整備工事完了届) 第十七条 法第十九条第一項の規定により補助を受けようとする鉄道事業者は、保安設備の整備に関する工事が完了したときは、遅滞なく、保安設備整備工事完了届(第三号様式)を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗