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踏切道改良促進法施行規則 第十八条 (補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合の特例)

第十八条

第十九条第三項の規定により、同項に規定する補助金の交付が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行われる場合には、前二条中「地方運輸局長を経由して」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて」と、第一号様式及び第三号様式中「国土交通大臣」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構理事長」とする。

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