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踏切道改良促進法施行令 第二条 (補助の対象とする鉄道事業者)

昭和三十七年政令第三百二号政令
(補助の対象とする鉄道事業者)

第二条

第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げるものとする。

  1. 地方公共団体以外の鉄道事業者にあつては、次に掲げる要件に該当するもの
    1. 指定踏切道の改良又は災害が発生した場合における指定踏切道の適確な管理のために行う保安設備の整備(以下この条から第四条までにおいて「保安設備の整備」という。)に関する工事が完了した年(保安設備の整備に関する工事が完了した日が一月一日から二月末日までである場合には、前年)の四月一日の属する事業年度の前事業年度末から遡り一年間(以下この条において「前事業年度」という。)における鉄道事業(軌道業を含む。以下この条において同じ。)の損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における鉄道事業の事業用固定資産の価額の七分に相当する金額を超えないものであること。
    2. 前事業年度における鉄道事業者が経営する全ての事業を通じた損益計算において欠損若しくは営業損失を生じているもの又は当該損益計算において生じた営業利益の金額が前事業年度末における全ての事業の事業用固定資産の価額の一割に相当する金額を超えないものであること。
  2. 地方公共団体である鉄道事業者にあつては、前事業年度における鉄道事業の損益計算において欠損を生じているもの

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