(貸付申請の手続)
第二十三条
前条の通知を受けた都道府県又は市町村は、法第二十条第一項の国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
- 一都道府県又は市町村の当該年度における特定連続立体交差化工事に係る貸付けの金額及びその時期
- 二都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する工事実施計画の明細
- 三都道府県又は市町村の貸付けを受ける立体交差化工事施行者の当該年度における特定連続立体交差化工事に関する資金計画の明細
- 四都道府県又は市町村の貸付金に関する貸付けの条件