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踏切道改良促進法施行規則 第二十二条 (立体交差化工事施行者の決定の通知)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(立体交差化工事施行者の決定の通知)

第二十二条

国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が令第六条の要件に適合すると認めるときは、当該申請をした者並びに関係都道府県及び市町村に対し、その旨を通知するものとする。

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