(立体交差化工事施行者の要件) 第六条 法第二十条第一項の政令で定める要件は、次のとおりとする。一特定連続立体交差化工事に関し、地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に照らして適切な工事実施計画を有する者であること。二前号の工事実施計画を実施するため適切な資金計画及び収支計画を有する者であること。三特定連続立体交差化工事を適確に行う能力を有する者であること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗