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踏切道改良促進法施行令 第八条 (省令への委任)

昭和三十七年政令第三百二号政令
(省令への委任)

第八条

この政令に規定するもののほか、補助及び資金の貸付けの申請の手続その他法第十九条第一項の規定による補助及び法第二十条第一項の規定による資金の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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