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踏切道改良促進法施行規則 第十一条 (滞留施設協定の公告等)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(滞留施設協定の公告等)

第十一条

第九条第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 滞留施設協定の名称
  2. 協定滞留施設の名称及びその所在地
  3. 滞留施設協定の有効期間
  4. 滞留施設協定の縦覧又は滞留施設協定の写しの閲覧の場所

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