(滞留施設協定の公告等) 第十一条 法第九条第一項の公告及び同条第三項の公示(同条第四項において準用する場合を含む。)は、次に掲げる事項について行うものとする。一滞留施設協定の名称二協定滞留施設の名称及びその所在地三滞留施設協定の有効期間四滞留施設協定の縦覧又は滞留施設協定の写しの閲覧の場所 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗