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踏切道改良促進法施行規則 第十二条 (評価)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(評価)

第十二条

第十二条第一項の評価は、正当な理由がある場合を除き、踏切道の改良の完了後、遅滞なく行わなければならない。この場合において、当該評価は、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の調査及び分析を行うとともに、当該踏切道の改良の完了後の踏切道が特定指定要因基準に該当するかどうかを明らかにすることにより行うものとする。

2第十二条第二項の規定による届出は、同条第一項の評価を実施した後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

  1. 踏切道の名称
  2. 改良を実施した踏切道の位置並びに当該踏切道に係る鉄道の線区名及び道路の路線名
  3. 実施した踏切道の改良の方法(当該踏切道の改良と一体となってその効果を十分に発揮させるための事業を実施した場合にあっては、実施した踏切道の改良の方法及び当該事業の内容)
  4. 踏切道の改良を実施した期間
  5. 踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況の評価の結果
  6. 前各号に掲げるもののほか、踏切道における安全かつ円滑な交通の確保に関する状況に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

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