条文くん法令検索 AIに質問する

踏切道改良促進法 第十二条 (評価)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(評価)

第十二条

第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。

2前項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法第十二条(評価)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(改良の実施) 踏切道改良促進法 目次 第十三条(災害時の管理の方法を定めるべき踏切道の指定) →