(各事業に関連する営業外収益等の配賦) 第二十条 鉄道事業者が鉄道事業(軌道業を含む。以下同じ。)以外の事業を経営する場合においては、各事業に関連する営業外収益、営業外費用及び事業用固定資産の価額は、次に掲げる割合により鉄道事業に配賦するものとする。一営業外収益にあっては、各事業の営業収益の百分率二営業外費用にあっては、次に掲げる割合イ支払利子にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率ロ支払利子以外の営業外費用にあっては、各事業の営業費の百分率三事業用固定資産の価額にあっては、各事業に専属する事業用固定資産につき第十六条第三号の貸借対照表に記載された貸借対照表価額の百分率 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗