条文くん法令検索 AIに質問する

踏切道改良促進法施行規則 第十五条 (地方踏切道災害時管理方法の添付書類)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(地方踏切道災害時管理方法の添付書類)

第十五条

第十四条第一項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法には、踏切道付近の略図を添付しなければならない。

2前項の規定は、法第十四条第九項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「踏切道改良促進法施行規則第十五条(地方踏切道災害時管理方法の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(踏切道災害時管理基準) 踏切道改良促進法施行規則 目次 第十六条(補助の申請) →