(地方踏切道災害時管理方法の添付書類)
第十五条
法第十四条第一項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法には、踏切道付近の略図を添付しなければならない。
2前項の規定は、法第十四条第九項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
法第十四条第一項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法には、踏切道付近の略図を添付しなければならない。
2前項の規定は、法第十四条第九項の規定により提出する地方踏切道災害時管理方法について準用する。ただし、既に国土交通大臣に提出されている添付書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。