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踏切道改良促進法施行規則 第十四条 (踏切道災害時管理基準)

平成十三年国土交通省令第八十六号府省令
(踏切道災害時管理基準)

第十四条

第十三条第一項に規定する踏切道災害時管理基準は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることとする。

  1. 災害時における鉄道事業者と道路管理者との間の連絡体制及びこれらの者と関係機関との間の連絡体制を整備していること。
  2. 災害時において鉄道事業者及び道路管理者がとるべき次に掲げる措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領を作成していること。
    1. 災害発生後速やかに踏切道の点検を開始すること。
    2. 踏切道における継続的な通行の遮断の発生及び踏切遮断時間の見込みについて情報を提供すること。
    3. 踏切道における継続的な通行の遮断を解消すること。
    4. 踏切道及び踏切道に接続する道路の維持(道路の啓開のために行うものに限る。)を行うこと。
  3. 鉄道事業者及び道路管理者が災害時における踏切道の適確な管理のためにとるべき措置に関する訓練を定期的に実施することとしていること。

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