(滞留施設協定の締結等)
第八条
第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項(第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができる。
- 一
- 二協定滞留施設の整備又は管理の方法
- 三滞留施設協定の有効期間
- 四滞留施設協定に違反した場合の措置
- 五次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法
- 六その他協定滞留施設の整備又は管理に関し必要な事項
2滞留施設協定については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。