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踏切道改良促進法 第八条 (滞留施設協定の締結等)

昭和三十六年法律第百九十五号法律
(滞留施設協定の締結等)

第八条

第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、第四条第六項第五条第二項又は第六条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備又は管理を行うことができる。

  1. 滞留施設協定の目的となる道路外滞留施設(以下この項、次条第三項及び第十条において「協定滞留施設」という。)
  2. 協定滞留施設の整備又は管理の方法
  3. 滞留施設協定の有効期間
  4. 滞留施設協定に違反した場合の措置
  5. 次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法
  6. その他協定滞留施設の整備又は管理に関し必要な事項

2滞留施設協定については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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