条文くん法令検索 AIに質問する

道路法 第四十八条の六十七 (道路脱炭素化推進計画)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路脱炭素化推進計画)

第四十八条の六十七

道路管理者は、道路脱炭素化基本方針に即して、その管理する道路に係る道路の脱炭素化の推進に関する計画(以下この条において「道路脱炭素化推進計画」という。)を定めることができる。

2道路脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 道路の脱炭素化の目標
  2. 前号の目標を達成するために行う道路の脱炭素化の推進を図るための施策に関する事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、道路脱炭素化推進計画の実施に関し必要な事項

3道路管理者は、前項第二号に掲げる事項に、道路協力団体による脱炭素化施設等の設置又は管理その他の道路の脱炭素化の推進を図るために道路協力団体の協力が必要な事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。

4道路管理者は、道路脱炭素化推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、国土交通大臣である道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めるとともに国土交通大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十八条の六十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法第四十八条の六十七(道路脱炭素化推進計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条の六十六(道路脱炭素化基本方針) 道路法 目次 第四十九条(道路の管理に関する費用負担の原則) →