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国土交通省組織令 第百八条 (道路交通管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(道路交通管理課の所掌事務)

第百八条

道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。
  2. 道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。
  3. 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。

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