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国土交通省組織令 第百七条 (路政課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(路政課の所掌事務)

第百七条

路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
  2. 道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。
  4. 主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。
  5. 共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。
  6. 高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。
  9. 軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。

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