軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムヘシ
2第五条第二項ノ規定ハ前項ノ期間ニ付之ヲ準用ス
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附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。