第六条
軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可ニ付亦同シ
軌道経営者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認可ニ付亦同シ
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。