第五条
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スヘシ
2天災事変其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ期間ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得
軌道経営者ハ国土交通大臣ノ指定スル期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スヘシ
2天災事変其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ期間ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第八条の規定による改正前の軌道法(以下この条において「旧軌道法」という。)の規定により都道府県知事がした認可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧軌道法の規定により都道府県知事に対してされている認可の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、第四号施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の長となるものは、第四号施行日以後における第八条の規定による改正後の軌道法(以下この条において「新軌道法」という。)の適用については、新軌道法の相当規定により指定都市の長がした処分等の行為又は指定都市の長に対してされた申請等の行為とみなす。
2第四号施行日前に旧軌道法の規定により都道府県知事に対し、帳簿の提出その他の手続をしなければならない事項で、第四号施行日前にその手続がされていないものについては、これを、新軌道法の相当規定により指定都市の長に対して帳簿の提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新軌道法の規定を適用する。