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軌道法施行令 第六条

昭和二十八年政令第二百五十八号政令

第六条

軌道経営者は、法第五条第一項の規定による工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可(軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第一項から第三項までの規定により都道府県知事が行うこととされた認可を除く。)を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出するとともに、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する線路又は工事方法書の記載事項の変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。

3第二条及び第三条の規定は、都道府県知事が第一項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときについて準用する。

4軌道経営者は、第一項の規定による認可を受けようとするときは、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

5軌道経営者は、第二項の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

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