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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第八条 (基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)

第八条

第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

  1. 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項第九条第一項同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項
  2. 軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項及び第十条
  3. 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条及び第十一条第一項

2第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

  1. 鉄道事業法第九条第三項同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項
  2. 軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第十項
  3. 自動車ターミナル法第十一条第三項

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