条文くん法令検索 AIに質問する

自動車ターミナル法 第三条 (事業の許可)

昭和三十四年法律第百三十六号法律
(事業の許可)

第三条

自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般自動車ターミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。

  1. バスターミナル事業(バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)
  2. トラックターミナル事業(トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件

運輸大臣は、前条第二項の一般自動車ターミナルについて、運輸省令で定めるところにより、当該一般自動車ターミナルが新法第六条第一号の政令で定める基準に適合することについて確認を行う。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車ターミナル法第三条(事業の許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第二条(定義) 自動車ターミナル法 目次 第四条(許可の申請) →