条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通事業抵当法 第十二条 (登記事項等)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(登記事項等)

第十二条

事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

  1. 事業単位に係る事業についての道路運送法第三条第一号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第三条各号の事業又は第二種貨物利用運送事業の別
  2. 一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域
  3. 一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第五号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
  4. 自動車道事業の事業単位にあつては、その路線
  5. 特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統
  6. 自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
  7. 第二種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点

2登記の申請においては、法務省令で定める事項のほか、前項各号に掲げる事項を申請情報の内容とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通事業抵当法第十二条(登記事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(国土交通大臣に対する通知) 道路交通事業抵当法 目次 第十三条(道路交通事業財団目録) →