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道路交通事業抵当登記規則 第二条

昭和二十七年法務省令第十五号府省令

第二条

第十二条第二項の法務省令で定める事項は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号(第七号、第八号並びに第十一号ヘ及びトを除く。)に掲げる事項とする。

2第十三条の法務省令で定める情報は、不動産登記令第七条第一項第一号から第三号まで、第五号イ及びハ並びに第六号(同令別表の二十八の項添付情報欄ニに係る部分に限る。)に掲げる情報並びに法第二条の認定を受けたことを証する情報とする。

3事業単位の数の変更の登記の申請をする場合には、前項に規定する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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