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道路交通事業抵当法 第二条 (定義)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(定義)

第二条

この法律で「事業単位」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)による第二種貨物利用運送事業に係る業務が独立して運営され、かつ、適当な事業規模を有すると国土交通大臣が認定したものをいい、「事業者」とは、これらの事業を営む者をいう。

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