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道路交通事業抵当法施行令 第一条

昭和二十七年政令第二百六十一号政令

第一条

道路交通事業抵当法(以下「法」という。)第二条に規定する国土交通大臣の認定(自動車道事業に係るものを除く。)及び法第十八条第二項に規定する国土交通大臣の指定(自動車道事業の休止に係るものを除く。)の職権は、地方運輸局長に委任する。

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(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。

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