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道路交通事業抵当法 第十八条 (免許又は許可に基づく権利義務の承継)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(免許又は許可に基づく権利義務の承継)

第十八条

前条の代金の納付があつたときは、買受人は、その時において免許又は許可に基づく権利義務を承継する。ただし、買受人が道路運送法第七条各号、貨物自動車運送事業法第五条各号、道路運送法第四十九条第二項各号、自動車ターミナル法第五条各号又は貨物利用運送事業法第二十二条各号のいずれかに該当する者であるときは、国土交通大臣は、当該免許又は許可を取り消すことができる。

2国土交通大臣は、前項の免許に基く権利義務を承継した者に対し、事業を休止することができる期間を指定することができる。

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