(報告) 第七条 地方運輸局長は、次に掲げる場合には、その旨を速やかに国土交通大臣に報告しなければならない。一第三条に規定する事業単位認定書を交付したとき。二第六条に規定する事業承継届出書を受理したとき。三法第十四条第一項に規定する免許若しくは許可の取消しを行い又は免許若しくは許可の失効があつたとき。四法第十八条第一項に規定する免許又は許可の取消しを行つたとき。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗