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道路交通事業抵当法 第十九条 (準用規定)

昭和二十七年法律第二百四号法律
(準用規定)

第十九条

事業財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条第十三条第二項第十五条第十六条第一項(民法第三百八十八条及び第三百八十九条の準用に関する部分に限る。)及び第三項、第十七条から第二十条まで、第二十一条第一項第四号及び第二項、第二十三条から第四十四条ノ三まで並びに第四十六条から第四十八条までの規定を準用する。この場合において、「工場財団登記簿」とあるのは「道路交通事業財団登記簿」と、「工場財団目録」とあるのは「道路交通事業財団目録」と、同法第十五条第一項第四十二条ノ二第一項第四十二条ノ三第一項並びに第四十二条ノ六第二項及び第三項中「工場」とあるのは「事業単位」と、同法第十七条第一項及び第二項中「工場」とあるのは「不動産」と読み替えるものとする。

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