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工場抵当法 第二十三条

明治三十八年法律第五十四号法律

第二十三条

所有権保存ノ登記ノ申請アリタルトキハ其ノ財団ニ属スヘキモノニシテ登記アルモノニ付テハ登記官ハ職権ヲ以テ其ノ登記記録中権利部ニ工場財団ニ属スヘキモノトシテ其ノ財団ニ付所有権保存ノ登記ノ申請アリタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録スベシ

2前項ニ掲ケタルモノカ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ前項ノ規定ニ依リ記録スベキ事項ヲ遅滞ナク管轄登記所ニ通知スヘシ

3前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ第一項ノ手続ヲ為シ其ノ登記事項証明書ヲ通知ヲ為シタル登記所ニ送付スヘシ但シ其ノ登記事項証明書ニハ抹消ニ係ル事項ヲ記載スルコトヲ要セス

4前三項ノ規定ハ工業所有権、自動車、小型船舶又ハダム使用権カ工場財団ニ属スヘキ場合ニ之ヲ準用ス但シ通知ハ之ヲ特許庁又ハ国土交通大臣(小型船舶登録法第二十一条第一項ニ規定スル登録測度事務ヲ小型船舶検査機構ガ行フ場合ニ於テハ小型船舶ニ関シ小型船舶検査機構以下同ジ)ニ為スヘシ

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