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工場抵当法 第四十三条
明治三十八年法律第五十四号
法律
第四十三条
第二十三条
乃至
第三十四条
及
第三十七条ノ
規定ハ新ニ他ノモノヲ財団ニ属セシメタルニ因リ変更ノ登記ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
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