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工場抵当法 第三十四条

明治三十八年法律第五十四号法律

第三十四条

登記官カ所有権保存ノ登記ヲ為シタルトキハ其ノ財団ニ属シタルモノノ登記記録中権利部ニ工場財団ニ属シタル旨ヲ記録スベシ

2第二十三条第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ登記事項証明書又ハ登録ニ関スル原簿ノ謄本ノ送付ヲ要セス

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