(不動産登記規則の適用関係)
第六条
工場財団の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
工場財団の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所並びに営業の種類」とする。
工場財団目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「工場財団目録未指定登記所」という。)においては、工場財団目録つづり込み帳を備える。
2工場財団目録未指定登記所において電子申請により工場財団目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で工場財団目録を作成しなければならない。
3前項の規定による工場財団目録は、第一項の工場財団目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4工場財団目録未指定登記所において書面申請により工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第二十一条第二項の工場財団目録とみなす。この場合には、当該書面は、不動産登記規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の工場財団目録つづり込み帳につづり込むものとする。
5旧令第十六条の規定は、工場財団目録未指定登記所の工場財団目録について、なおその効力を有する。
6第一項から第四項までの規定は、法第三条第二項の目録に関する事務について準用する。この場合において、これらの規定中「工場財団目録」とあるのは、「法第三条第二項の目録」とする。