(船舶等の記録)
第九条
工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を記録するものとする。
2工場財団目録に小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第六条第二項に規定する船舶番号及び同項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。
工場財団目録に船舶(船舶登記令(平成十七年政令第十一号)の規定により登記した船舶をいう。以下同じ。)を記録するときは、同令第十一条第一号から第五号までに掲げる事項を記録するものとする。
2工場財団目録に小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)の規定により登録した小型船舶を記録するときは、同法第六条第二項に規定する船舶番号及び同項第一号から第四号までに掲げる事項を記録するものとする。
工場財団の登記の事務について不動産登記法附則第六条の指定(以下「第六条指定」という。)を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をする場合における不動産登記規則附則第十五条第二項の適用については、同項中「不動産所在事項」とあるのは、「工場の名称及び位置、主たる営業所及び営業の種類」とする。
2旧令第二十条ノ二第四項の規定は、第六条指定がされるまでの間は、第六条指定を受けていない登記手続について、なおその効力を有する。この場合において、同項中「申請書ノ副本」とあるのは、「不動産登記規則附則第十五条第二項ノ規定ニ依リ提出セラレタル書面」とする。
3第六条指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についての新令の規定の適用については、新令第三十八条中「不動産登記法第二十一条本文」とあるのは「不動産登記法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同法第二十一条本文」と、「登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知する」とあるのは「登記済証を交付する」と、「登記番号も通知する」とあるのは「これに登記番号も記載する」とする。